三重県亀山市一斉捕獲、その後。 [猫情報]
ご存知の方も多いかと思いますが、
その後の情報がUPされていました。
詳しい事はこちら↓をご覧ください。
地域猫応援団 Cat paw club
その後の情報が無く、どうなったのか気になり
私も三重県で活動されてる猫友さんにメールで確認しました。
(※この件には直接関与はしていません)
その方が活動する中で接してる印象ですが、
三重県の中でも亀山警察は協力的で亀山だけは
動物を廃棄物ではなく市民課で扱ってくれるらしいです。
(鈴鹿保健所は情も理解も無いとの事。。。)
もちろん行政関係なのですべての担当者がいいとは言えないと思いますが・・・。
携わってるボランティアの方が動き出してるようなので、
私はそのご尽力されてる事を無駄にしないように
この問題に注意をむけて自分の出来る形のご協力をしていこうと思っています。
と言っても、必要な時に抗議の電話や署名等をするだけしか出来ないけれど・・・。
情報伝達が遅いので、あまり役に立たないBlogですが・・・。
すみません。
1人1人の声は小さくても、みんなの多くの声が集まれば
小さな命を救える大きなきっかけになると信じて・・・。
その後の情報がUPされていました。
詳しい事はこちら↓をご覧ください。
地域猫応援団 Cat paw club
その後の情報が無く、どうなったのか気になり
私も三重県で活動されてる猫友さんにメールで確認しました。
(※この件には直接関与はしていません)
その方が活動する中で接してる印象ですが、
三重県の中でも亀山警察は協力的で亀山だけは
動物を廃棄物ではなく市民課で扱ってくれるらしいです。
(鈴鹿保健所は情も理解も無いとの事。。。)
もちろん行政関係なのですべての担当者がいいとは言えないと思いますが・・・。
携わってるボランティアの方が動き出してるようなので、
私はそのご尽力されてる事を無駄にしないように
この問題に注意をむけて自分の出来る形のご協力をしていこうと思っています。
と言っても、必要な時に抗議の電話や署名等をするだけしか出来ないけれど・・・。
情報伝達が遅いので、あまり役に立たないBlogですが・・・。
すみません。
1人1人の声は小さくても、みんなの多くの声が集まれば
小さな命を救える大きなきっかけになると信じて・・・。
緊急! 転載希望! 時間がありません! [猫情報]
久しぶりに猫友さんのBlogを覗きに行って
信じられない記事を発見しました
******* 以下より転載記事です ********
「野良猫たちへの祈り」さま
より転載させて頂いております。
明日から実施されるようです。
猫は愛護動物です。よって殺処分目的の捕獲は愛護法違反です。
抗議の電話・ファクス・メール等ご協力宜しくお願いします。
今年 9月22日 三重県亀山市みどり町の自治会長より 町民全員にまわってきた 回覧板によると【みどり町連合自治会として「野良猫」の捕獲を実施いたします。捕獲した「野良猫」は、鈴鹿市保健所に持っていき収容致します】と書かれてあり 、さらに 自前で「捕獲器」を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください自治会長の連絡先とともに記載あります。
+++++++ 以下回覧の内容です
みどり町連合自治会会員各位殿 みどり町連合自治会会長 浜○清○
みどり町連合自治会として 「野良猫」の捕獲を実施いたします
捕獲した「野良猫」は鈴鹿保健所に持っていき収容いたします
期間10月11日~11月30日間で 実施します
※飼い猫がいなくなった時は 保健所と警察に連絡してください
※鈴鹿保健所 059-382-8674
※亀山警察署 059-582-0110
自前で捕獲器を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください
連絡先 059-82-○○○○ 浜○まで連絡ください
++++++++++++++++++
三重県亀山市みどり町連合自治会で出回っている回文の一部
近隣住民に迷惑を掛ける飼いかたをしている飼い主は、動物愛護管理法7条に違反をしてます。
飼い主が所有物権を行使しようとしても、権利の濫用とみたされば所有権を行使することはできません。
また、管理不行き届きの猫が近隣 住民へ害をおよぼせば民法718条により飼い主が賠償する義務があります
外飼い猫や野良猫の被害を無くすためには駆除しかありません。虐待法には 触れませんが合法的に害獣駆除しましょう。
捕獲器で捕まえ保健所へ持ち込むのが一番確実です。自宅の敷地内に毒餌を 置くのも効果的です。ともかく猫は容赦なく駆除するに限ります
************************
★「野良猫たちへの祈り」管理人さまのコメントより抜粋させて頂きました(以下)
迷惑だからといって殺していいという理由にはなりませんし、殺せばそれで解決できるという自治会会長の考え方はあまりにも独善的で、捕獲殺処分という命の尊厳を無視した行為は断じて許されるものではありません。
国は「基本指針」として各自治体に「所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること」を求めています。
つまり野良猫に対しガイドラインに則って管理し、愛護していこうということです。けっして近所迷惑だからといって野良猫を排除するという考えではありません。
国は平成18年に今後10年間で殺処分数を半減するように、そして安易な引き取りはしないよう各自治体に通達しました。
以上のことからみどり町連合自治会並びに鈴鹿保健所が行なおうとしていることは完全に国の方針と逆行するものです。
捕獲殺処分などという蛮行が中止になるよう、これからも尽力のほどよろしくお願いします。
鈴鹿保健所
電話:059-382-8674(代表) ファックス:059-382-7958
E-mail:zhoken@pref.mie.jp
亀山市「市長への手紙」
http://www.city.kameyama.mie.jp/mayor/mail.html
三重県「意見送り先」
https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm
三重県動物愛護管理センター
http://www1.ocn.ne.jp/~kousya/index.html
****************************
ほんとにほんとに信じられない言葉が並んでいて体が震えます!!
人間の命だけが尊いと思っている人達。
集団になるとこれ程に分別が無くなるものなのか。
人間だけが生きる価値があると思っている事が恐ろしい。
どうか多くの方に転載して頂き、罪なき小さな命助けてください。
どうか皆さまのお力をお貸しください!お願い致します!
信じられない記事を発見しました
******* 以下より転載記事です ********
「野良猫たちへの祈り」さま
より転載させて頂いております。
明日から実施されるようです。
猫は愛護動物です。よって殺処分目的の捕獲は愛護法違反です。
抗議の電話・ファクス・メール等ご協力宜しくお願いします。
今年 9月22日 三重県亀山市みどり町の自治会長より 町民全員にまわってきた 回覧板によると【みどり町連合自治会として「野良猫」の捕獲を実施いたします。捕獲した「野良猫」は、鈴鹿市保健所に持っていき収容致します】と書かれてあり 、さらに 自前で「捕獲器」を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください自治会長の連絡先とともに記載あります。
+++++++ 以下回覧の内容です
みどり町連合自治会会員各位殿 みどり町連合自治会会長 浜○清○
みどり町連合自治会として 「野良猫」の捕獲を実施いたします
捕獲した「野良猫」は鈴鹿保健所に持っていき収容いたします
期間10月11日~11月30日間で 実施します
※飼い猫がいなくなった時は 保健所と警察に連絡してください
※鈴鹿保健所 059-382-8674
※亀山警察署 059-582-0110
自前で捕獲器を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください
連絡先 059-82-○○○○ 浜○まで連絡ください
++++++++++++++++++
三重県亀山市みどり町連合自治会で出回っている回文の一部
近隣住民に迷惑を掛ける飼いかたをしている飼い主は、動物愛護管理法7条に違反をしてます。
飼い主が所有物権を行使しようとしても、権利の濫用とみたされば所有権を行使することはできません。
また、管理不行き届きの猫が近隣 住民へ害をおよぼせば民法718条により飼い主が賠償する義務があります
外飼い猫や野良猫の被害を無くすためには駆除しかありません。虐待法には 触れませんが合法的に害獣駆除しましょう。
捕獲器で捕まえ保健所へ持ち込むのが一番確実です。自宅の敷地内に毒餌を 置くのも効果的です。ともかく猫は容赦なく駆除するに限ります
************************
★「野良猫たちへの祈り」管理人さまのコメントより抜粋させて頂きました(以下)
迷惑だからといって殺していいという理由にはなりませんし、殺せばそれで解決できるという自治会会長の考え方はあまりにも独善的で、捕獲殺処分という命の尊厳を無視した行為は断じて許されるものではありません。
国は「基本指針」として各自治体に「所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること」を求めています。
つまり野良猫に対しガイドラインに則って管理し、愛護していこうということです。けっして近所迷惑だからといって野良猫を排除するという考えではありません。
国は平成18年に今後10年間で殺処分数を半減するように、そして安易な引き取りはしないよう各自治体に通達しました。
以上のことからみどり町連合自治会並びに鈴鹿保健所が行なおうとしていることは完全に国の方針と逆行するものです。
捕獲殺処分などという蛮行が中止になるよう、これからも尽力のほどよろしくお願いします。
鈴鹿保健所
電話:059-382-8674(代表) ファックス:059-382-7958
E-mail:zhoken@pref.mie.jp
亀山市「市長への手紙」
http://www.city.kameyama.mie.jp/mayor/mail.html
三重県「意見送り先」
https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm
三重県動物愛護管理センター
http://www1.ocn.ne.jp/~kousya/index.html
****************************
ほんとにほんとに信じられない言葉が並んでいて体が震えます!!
人間の命だけが尊いと思っている人達。
集団になるとこれ程に分別が無くなるものなのか。
人間だけが生きる価値があると思っている事が恐ろしい。
どうか多くの方に転載して頂き、罪なき小さな命助けてください。
どうか皆さまのお力をお貸しください!お願い致します!
パブリックコメント [猫情報]
いのちつないだ☆
ワンニャン写真コンテスト
を主催している公益財団どうぶつ基金からメールがありました。
前から他の方のBlogで見てはいたのですが、
すごくややこしそうだったのでなかなか行動に移せなかった私。
ほんとダメダメです
でも、ほんと行政のする事!
知らしめる事もせず、一般人には投稿しにくい難しい仕組み。
もっとすべての人がもっと意見しやすい仕組みにすればいいのに・・・。
今回頂いたメールのやり方なら私にも出来る!
早速、送りました。
もし、私と同じような方が居られたらと思って・・・。
↓のアドレスをクリックして見てください。
https://business.form-mailer.jp/fms/276ebda48245
もし繋がりにくかったらコチラ
http://doubutukikin2010.blog58.fc2.com/blog-entry-296.html
文面をしっかりお読みになってご自分で納得してからご投稿くださいね
被災地ペットを救う署名情報! [猫情報]
猫友さんのBlogで得た情報です!
***** 以下転載 *****
原発20キロ圏内の子を救う為、署名をお願いします!
緊急提言 要望書(ネット上で署名送信できます)
【以下、THEペット法塾のメルマガより転載】
当塾で4月25日に、賛同する113団体と共に、警戒区域として立ち入りが制限された福島原発20㌔圏内に残された動物の保護を要請する要望書を提出いたしました。
その後、県職員の獣医師班が動物保護と状況調査の為に警戒区域に入っていますが、十分な体制とはいえず、やはり民間ボランティアとの協働が望まれるところです。
連休明けから実施される住民の一時立ち入りの基準として、ペットの救出も認められる可能性が出てきましたが、(詳細は
THEペット法塾のブログ
をご覧ください)
まだ確定ではありませんので、引き続き皆様からも、要望の声を上げていただくようにお願い致します。
□■THEペット法塾■□
<2011年6月4日>
動物愛護管理法改正シンポジウム開催決定!
http://www.the-petlaw.com
いつも転載ばかりですが、私もまずは自分の出来る事から
少しでもお手伝い出来ればと思います。
こちらもぜひ!見て下さい!
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情報転載記事 [猫情報]
とりあえず時間がないのでみーママさんとこで見た情報を転載します!
******* 以下転載 *******
(お知らせとお願い) 転載歓迎
5/6毎日放送VOICEで福島原発20㌔圏内の動物救援特集があります。
5月6日(金) 毎日放送 VOICE PM18:15~(関西ローカル)
http://www.mbs.jp/voice/
(大きなニュースが入ると変更になる場合があります)
福島原発20㌔圏内警戒区域では、今もなお取り残されている多くのペット達がいます。
この問題に対して、現地に赴くなどし熱心に活動し情報を発信していらっしゃる奈良県の獣医師、今本成樹氏を取材した内容です。
■今本獣医師のブログ http://blogs.yahoo.co.jp/shinjo_ah
ぜひ番組をご覧いただき、警戒区域に残されているペット達を救出してほしいという、 私たちの思いをマスコミに伝えてください。 反響が大きければ、全国ネットのニュースでも取り上げられます。 マスコミの力は大きいです。
家族同然であるペットの命を見殺しにする事は許さない!という思いをマスコミを通じて発信してもらうことで、国や自治体を動かせます。
皆様のご協力をお願い致します。
VOICEへのご意見、ご感想は voice@mbs.jp まで。
※住人の方の一時帰宅の際にペットを連れ帰る事は認められた様ですが、獣医師・動物愛護団体などの立ち入りは認められず、まだ飼い主とはぐれた子などの救出は難しい状況です。
どんどん意見を送りましょう~! 私も忘れずに見なければ
そして意見も送りましょうね^^
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